施工管理キャリア
2級建築施工管理技士
2019年 前期
工事現場における技術者に関する記述として、建設業法上、誤っているものはどれか。
カテゴリ:
年度:
(1)
請負代金の額が6,000万円の共同住宅の建築一式工事を請け負った建設業者が、工事現場に置く主任技術者は、専任の者でなければならない。
(2)
発注者から直接建築一式工事を請け負った建設業者は、下請代金の総額が6,000万円未満の下請契約を締結して工事を施工する場合、工事現場に主任技術者を置かなければならない。
(3)
主任技術者を設置する工事で専任が必要とされるものでも、密接な関係のある2以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所において施工するものについては、これらの工事を同じ主任技術者が管理することができる。
(4)
建築一式工事に関し10年以上実務の経験を有する者は、建築一式工事における主任技術者になることができる。