施工管理キャリア
2級土木施工管理技士
2018年 前期
施工体制台帳の作成に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。
カテゴリ:
年度:
(1)
公共工事を受注した元請負人が下請契約を締結したときは、その金額にかかわらず施工の分担がわかるよう施工体制台帳を作成しなければならない。
(2)
施工体制台帳には、下請負人の商号又は名称、工事の内容及び工期、技術者の氏名などについて記載する必要がある。
(3)
受注者は、発注者から工事現場の施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの点検を求められたときは、これを受けることを拒んではならない。
(4)
施工体制台帳の作成を義務づけられた元請負人は、その写しを下請負人に提出しなければならない。